相続登記義務化について
なぜ相続登記が義務化されるのでしょう?
近年、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合が増え続けています。
相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に
処分ができず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなっているため、事態の解消に向けて
不動産の所有者を明確にするため相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化はいつからですか?
相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されます。
不動産登記法改正後は、相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
(被相続人の不動産所有を認知してない期間は、この3年には含まれません)
複数の相続人がいる場合、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。
遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日からされた日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。
尚、相続で取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合には10万円以下の過料を求められる可能性があります。
相続したものの管理が難しいのでどうしたらいいですか?
空き家は、活用する方法がいくつかあります。
①空き家を賃貸物件として貸す
②更地にして土地を貸し出す
尚、この場合に気をつけなきゃいけないのは、固定資産税が上がってしまう点があります。
③売却する
このような場合は、売却するのがおすすめです。
・遠いのでなかなか見に行けない
・相続したものの住居が既にある
・管理に様々な費用がかかる
・活用目的がない
金額を知りたいだけの方も、お気軽にどうぞ。
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